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調査団プラス
こんにちは。
春の嵐で桜が散ってしまい、今年も花見が出来なかったC子です。
2016年は年明け早々から、芸能界や政界での相次ぐ不倫騒動が世の中を賑わせていますね~。
他人様のことなのでそれぞれの成り行きは当事者にお任せするとして、様々な統計から昨今の離婚事情を調べてみましたのでお付き合いくださいませ。
厚生労働省が発表した平成27年(2015)人口動態統計の年間推計によると、平成27年度の離婚数の推計は22.5万組。
“2分20秒に1組”の夫婦が離婚しているという計算になります。
右のグラフは平成元年以降の離婚件数及び離婚率(人口千人対)の推移です。
平成14年をピークに離婚件数・離婚率とも下がっていますが、少子化や価値観の変化等によって婚姻件数・婚姻率も下がる傾向にありますので必然的なものなのでしょう。
最高裁判所事務総局「司法統計年報」の平成26(2014)年データから、夫もしくは妻による申立動機のランキングを調べてみました。尚、3つまで複数回答可となっています。
<夫側> <妻側>
1位:性格が合わない 1位:性格が合わない
2位:精神的に虐待する 2位:生活費を渡さない
3位:異性関係 3位:精神的に虐待する
4位:家族親族と折り合いが悪い 4位:暴力をふるう
5位:性的不調和 5位:異性関係
6位:浪費する 6位:浪費する
7位:同居に応じない 7位:家庭を捨てて省みない
8位:暴力をふるう 8位:性的不調和
9位:家庭を捨てて省みない 9位:家族親族と折り合いが悪い
10位:病気 10位:酒を飲みすぎる
諸事情をひっくるめての「性格が合わない」は男女とも堂々1位。これはなんとなく想定内です。
私が驚いたのは「精神的な虐待」つまりモラハラが男女とも上位にランクインしていること。
特に夫側は平成22年度の5位からなんと3ランクアップです。
少し古いですが、厚生労働省が離婚について詳しい調査をした平成20年のデータがありました。
この年の離婚組数は、251,136組。
別居期間が1年未満で離婚に至るケースが全体の約82.5%を占めます。
別居まで進むと離婚の決断は早いようですね。
ちなみに黙って出て行ってしまうと法的には“同居義務違反”になり離婚原因を作った責任アリとして裁判で不利になることになりかねませんので要注意。別居時には相手方の同意を得た方が良いようです。
別居する為には生活資金の目途を立てておく必要があります。
自分が出ていく場合、実家など身を寄せられる場所があればよいですが、賃貸住まいを検討するケースも多いと思います。
そうすると敷金、礼金、仲介手数料などの契約一時金や引越し費用に加え、家財の購入費、毎月の家賃や生活費も確保しなければなりません。
相手方の収入の方が多い場合、別居期間中なら婚姻費用を請求できる可能性がありますが、すぐに支払ってもらえないことも想定しておかなければなりませんので、十分な貯蓄があるかどうか、またそれでどのくらいの期間生活できるかも試算しておく必要があります。
厚生労働省の平成22(2013)年データによると、親権を行わなければならない子(20歳未満の未婚の子)がいる場合に妻が全児の親権をもつのは84.2%にのぼります。
家事も育児も上手にこなすイクメンも増えているような気もしますが、子育ては母親に任せた方がという傾向はまだまだ強いようです。
相当古くなりますが、平成9(1997)年の離婚後の悩みに関する厚生労働省のデータがありました。
男性は家庭内のこと、女性は経済面の不安が大きいようです。
男性が親権者の場合の悩みトップ3
1位:子どものこと
2位:仕事と子育ての両立のこと
3位:家事のこと
女性が親権者の場合の悩みトップ3
1位:経済的なこと
2位:子どものこと
3位:仕事と子育ての両立のこと
男女とも上位に入る「子どものこと」では、接する時間が少ないことや情緒面のことが悩みのようで、働きながら子育てをするということの厳しさが伺えます。
平成22年度の厚生労働省統計では、離婚総数245,996件のうち、妻が無職であるケースが35.5%を占めました。これは親権を行わなければならない子のあり・なしで区分してもさほど変わりません。
現実問題として自立して生活していくには収入源となる仕事の確保はとても重要になりますので、相手方の収入に依存していた場合は職探しや資格取得など早々に準備を始める必要があります。
一番身近な相談先は、全国にあるハローワーク(公共職業安定所)。
希望条件や適正、能力に応じた仕事の紹介だけでなく、働いたことの無い方には応募書類の書き方や面接のアドバイスなども行ってくれます。
またハローワークでは求職者支援制度(国・自治体・民間委託先による3ヵ月~6ヵ月間の職業訓練や月10万円の職業訓練受講給付金等。一定の要件を満たす必要あり)の利用も相談できます。
あれこれとデータをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
次回は、離婚が頭をよぎった場合に知っておくべき基礎知識などを調査してみたいと思いますm(-_-)m